一般社団法人 南河内フルーツキッチン 定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人南河内フルーツキッチンと称する。
(主たる事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府富田林市に置く。
(目的)
第3条 南河内の特産品であるブドウやイチゴ、イチジクなど、フルーツを中心とした農業を振興し、その付加価値を高めることで南河内地域の経済的な成長を目指す。この法人の活動を通じ、フルーツをテーマとした事業を実施し、地域全体が協働することで、まちの魅力を高め、地域の活性化に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 農業振興およびフルーツを核とした来訪者の誘致促進・プロモーション
(2) フルーツに関する商品・サービスの企画・開発及び支援に関する事業
(3) フルーツ・ツーリズムに関する情報収集・調査研究に関する事業
(4) 関連イベントの企画・制作・運営に関する事業
(5) 物品販売に関する事業
(6) 旅行業法に基づく旅行業
(7) その他、前各号に附帯又は関連する事業
(公告の方法)
第5条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 社 員
(入社)
第6条 この法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(経費等の負担)
第7条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退社)
第8条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第9条 この法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。
(社員の資格喪失)
第10条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
⑴ 退社したとき。
⑵ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
⑶ 1年以上会費を滞納したとき。
⑷ 除名されたとき。
⑸ 総社員の同意があったとき。
第3章 社員総会
(開催)
第11条 定時社員総会は、毎年6月に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第12条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。
(決議の方法)
第13条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権)
第14条 社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
(議事録)
第16条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。
第4章 役 員
(役員)
第17条 この法人に、次の役員を置く。
⑴ 理事 1名以上3名以内
⑵ 監事 1名
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(選任)
第18条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。
(任期)
第19条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(理事の職務及び権限)
第20条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
(監事の職務及び権限)
第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(解任)
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事の解任の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第23条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章 計 算
(事業年度)
第24条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第25条 この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
第6章 附 則
(最初の事業年度)
第26条 この法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和4年3月31日までとする。
(設立時社員の氏名及び住所)
第27条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
設立時社員
1 住 所 大阪府富田林市北大伴町三丁目3番9号
氏 名 田中 克明
2 住 所 大阪府羽曳野市駒ヶ谷1220番地
氏 名 小林 庸恭
3 住 所 大阪府八尾市春日町2丁目3番21号3F
氏 名 山口 洋史
4 住 所 大阪市淀川区西宮原2丁目7番8-803号
氏 名 柳本 陵
第28条 この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 田中克明 小林庸恭
設立時代表理事 田中克明
設立時監事 柳本陵
(法令の準拠)
第29条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人南河内フルーツキッチン設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
令和3年3月18日
設立時社員 田中 克明
設立時社員 小林 庸恭
設立時社員 山口 洋史
設立時社員 柳本 陵